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トップ > 令和4年度の狂犬病予防注射接種時期について
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2022.03.02
令和4年3月2日より 狂犬病予防法施行規則の一部を改正する
省令が施行されました。
犬を飼育されている方は、狂犬病予防法施行規則で定められた期間(毎年4月1日から6月30日まで)にその犬に狂犬病予防注射を受けさせなければならないこととされています。
しかしながら新型コロナウイルス感染症の拡大等の影響を考慮し、令和3年度に引き続き令和4年度も12月31日まで期間が延長されました。
(※厳密には、12月31日までの間に注射を受けさせれば上記の規則で定められた期間内に注射を受けさせたものとみなす。)
新型コロナウイルスの影響により、やむを得ず飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせることができない飼い主の方は、
【令和4年12月31日まで】に注射を受けさせてください。
※この改正は当該予防注射の接種自体を不要とするものではありませんので、犬の所有者又は管理者の方におかれましては主旨をご理解のうえ、やむを得ない事情が消滅した後は速やかに狂犬病予防注射の接種をお願いいたします。
※動物病院を受診する際は待合室での混雑を避けるため事前に電話連絡で相談するなど、新型コロナウイルスの集団感染を防ぐための配慮をよろしくお願いします。