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【重要】福岡市における犬の登録手続きが一部変わります

2023.04.01 お知らせ

【重要】福岡市における犬の登録手続きが一部変わります

 令和5年3月1日から、福岡市は狂犬病予防法の特例制度に参加します。

 このことにより、令和5年3月1日以降、対象となる犬については、犬を飼い始めた際の登録手続きや登録内容の変更手続きが変わります。

 

【制度の概要】

  マイクロチップが装着され、環境省へ登録された犬については、狂犬病予防法における犬の登録が行われたものとみなされ、マイクロチップが鑑札とみなされるもの。

 

【対象となる犬】

  下記①から④の全てを満たす犬

   ①犬の所在地が福岡市内である

   ②マイクロチップが装着されている

   ③マイクロチップの情報が環境省へ登録されている

   ④環境省への登録または変更手続き(※)が令和5年3月1日以降に行われている

    (※福岡市内の飼い主情報の登録または変更のこと)

 

【対象となる犬の手続きについて】

  〇犬の登録手続きのほか、飼い主情報の変更手続き等は環境省指定登録機関へ行う。

  〇動物愛護管理センター等の窓口での手続きは不要

  〇鑑札の交付および再交付はない。(マイクロチップが鑑札とみなされるため)

  ※年に1回の狂犬病予防注射と注射済票の交付は必要です。

   交付されていた鑑札は最寄りの窓口へお返しください。

 

【対象とならない犬の手続きについて】

  〇犬の登録手続きのほか、飼い主情報の変更手続き等は動物愛護管理センター等窓口で行う。

  〇鑑札が交付され、飼い犬に鑑札を装着しなければならない。 

  ※年に1回の狂犬病予防注射と注射済票の交付も必要です。

 

登録制度の説明動画や、手続きの案内チラシを公開していますのでご活用ください。

  

 ・福岡市の犬の登録手続きについて (動画)

 ・犬を飼い始めた際の手続き案内チラシ.pdf

 

 

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