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よくある質問

センターに寄せられるよくある質問をまとめました。
※質問をクリックすると回答が表示されます。

犬が人をかんだり、危害を加えたときの対処法は?

こう傷犬の届出および検診

飼い犬が人をかんだ時は、すぐに東部動物愛護管理センター(あにまるぽーと)に届出なければなりません。また、その犬を早急にもよりの動物病院へ連れて行き、狂犬病鑑定のため、獣医師による検診を受けさせねばなりません。

「こう傷犬届」様式はこちら

検診は狂犬病予防注射を受けていても必要です。
なお、未接種の場合、検診期間中は、狂犬病鑑定の妨げとなりますので、狂犬病予防注射はできません。検診終了後の実施となります。

こう傷犬の検診をされた獣医師の方へ

こう傷犬の検診を行った獣医師は当該検診の結果を東部動物愛護管理センターまで報告しなければなりません。

  • 「こう傷犬検診報告書」様式はこちら
  • 参考資料
動物による事故の届出

こう傷ではなくても、飼い犬が人に危害を加えたときは、事故の内容等をすぐに東部動物愛護管理センター(あにまるぽーと)に届出なければなりません。

「動物による事故届」様式はこちら

転居したときは何か手続きが必要ですか?

転居等で犬の所在地に変更があった場合は、30日以内に届出を行ってください。

マイクロチップ装着および環境省への登録がある犬の場合

環境省の指定登録機関サイトから変更手続きを行ってください。

福岡市への届出は不要です。

福岡市外へ転居される場合は、転居先の自治体にご確認ください。

マイクロチップの装着はあるが環境省への登録がない犬の場合

環境省の指定登録機関サイトからマイクロチップの新規登録を行うか、後述の「マイクロチップ装着がない犬の場合」をご参照ください。

指定登録機関サイトから新規登録を行った場合は、市への届出は不要です。

福岡市外へ転居される場合は、転居先の自治体にご確認ください。

マイクロチップ装着がない犬の場合

(1)福岡市内での転居のとき

転居前の旧住所と転居後の新住所を、以下へお知らせください。
〇東部動物愛護管理センター、家庭動物啓発センター

市内転居の場合は、オンライン申請できます。
福岡市インターネット手続サービス犬の登録事項変更届(市内転居の場合)

(2)市外から転入したとき

以下の窓口で手続き(無料)を行ってください。
〇東部動物愛護管理センター、家庭動物啓発センター
【必要なもの】
 ①旧所在地の犬の鑑札
 ②犬の登録事項変更届申請書
  「犬の登録事項変更届申請書」様式はこちら

市外からの転入の場合、郵送による手続きもできます。
【送付先】
〒813-0023 福岡市東区蒲田5-10-1
東部動物愛護管理センター TEL:092-691-0131
【同封するもの】
 ①旧住所地の犬鑑札
 ②犬の登録事項変更届申請書
  「犬の登録事項変更届申請書」様式はこちら
 ③返信用切手

1~2頭 3~5頭 6頭以上
普通郵便での返信希望 84円 94円 120円
簡易書留での返信希望 434円 444円 470円

※「①旧住所の犬鑑札」を紛失している場合は、動物愛護管理センターにお問い合わせください。

(3)福岡市外への転居のとき

転居先の自治体において、犬の転入手続きを行ってください。

福岡市への届出は不要です。

犬を飼い始めたときはどうしたらいいですか?

犬を飼い始めたら所有者の氏名、住所、犬のことについて登録を行わなければなりません。

マイクロチップ装着および環境省への登録がある犬の場合

マイクロチップの登録情報をご自身の飼い主情報へ変更する必要があります。環境省の指定登録機関サイトから変更手続きを行ってください。 市への届出は不要です。

マイクロチップの装着はあるが環境省への登録がない犬の場合

環境省の指定登録機関サイトからマイクロチップの新規登録を行うか、後述の「マイクロチップ装着がない犬の場合」をご参照ください。 指定登録機関サイトから新規登録を行った場合は、市への届出は不要です。

マイクロチップ装着がない犬の場合

①登録(鑑札)がある場合 新しい飼い主は、登録事項の変更届が必要ですので、東部動物愛護管理センターまたは家庭動物啓発センターにお問い合わせください。 手数料は無料です。

【届出に必要なもの】
犬の鑑札(または鑑札番号)、もとの飼い主の住所、氏名

②登録(鑑札)がない場合 新しい飼い主は、犬の登録を行い、鑑札の交付を受けなければなりません。 手数料(3,000円)がかかります。

【鑑札の交付窓ロ】
〇東部動物愛護管理センター、家庭動物啓発センター
〇各区保健福祉センター(西区を除く)

※犬の登録手続きの案内チラシもございますので、ご活用ください。
犬を飼い始めた際の手続き案内チラシ

犬・猫を保護したときはどうしたらいいですか?

次のところで行方不明情報を受け付けしていますのでお問い合わせください。
・動物愛護管理センター【092-691-0131 音声ガイダンス2番又は3番を選択】
・最寄りの警察署
動物愛護管理センターホームページ「わんにゃんよかネット」に迷い込み情報と して掲載することもできます。

【犬】の迷い込み情報の新規登録はこちら 【猫】の迷い込み情報の新規登録はこちら

犬・猫が飼えなくなったときはどうしたらいいですか?

動物を飼ったら最期まで責任を持って飼いましょう。
万が一、飼えなくなった場合には、飼い主の義務として新しく飼ってもらえる飼い主をさがしましょう。犬や猫などの動物を捨てると法律で処罰されます。(100万円以下の罰金)

早めに動物愛護管理センターに相談しましょう
どうしても飼えない、新しい飼い主の探し方がわからない場合は、早めに動物愛護管理センターに相談しましょう。それでも、新しい飼い主が見つからないときは、東部動物愛護管理センターにて、有料で引き取ります。                             ただし、動物を飼えなくなった理由や状況によっては、引き取りを求める相当の事由がないとして引取りを拒否する場合があります。

引き取り日時 : 月~金曜 8時30分~17時(土、日、祝日、年末年始を除く)

※引き取った犬・猫は原則殺処分となります。

犬が死亡したときはどうしたらいいですか?

登録の抹消
登録を抹消するために、必ず届出をしてください。
東部動物愛護管理センターまたは家庭動物啓発センターへ、電話かFAXで連絡してください。

「犬の死亡届」様式はこちら

犬の死亡手続きは、オンライン申請できます。
福岡市インターネット手続サービス犬の死亡届

※マイクロチップを装着し、環境省に登録している場合は、環境省の指定登録機関サイトから死亡の届出を行ってください。市への届出は不要です。

死体の処理
(1)葬儀や納骨を希望される方は、納骨施設等のあるペット霊園などの業者に依頼してください。
(2)清掃工場への搬入及び焼却を希望される方は、井ノ口商会に依頼してください。(有料)
【TEL:092-671-3895】

犬・猫が行方不明になったときはどうしたらいいですか?

東部動物愛護管理センターに収容されていないか、行方不明情報が入っていないかお問い合わせください。なお、当センターで収容した場合は、6日間の抑留・掲示期間終了後は譲渡希望者がいなければ殺処分となることがあります。

保護した方が、落し物として警察署へ届出ている場合もあるため、お近くの警察署にお問い合わせください。

探している動物の情報を動物愛護管理センターホームページ「わんにゃんよかネット」に行方不明情報として掲載することができます。

【犬】の行方不明情報の新規登録はこちら 【猫】の行方不明情報の新規登録はこちら

福岡市近郊で行方不明になった動物は、福岡市動物愛護管理センター以外にも近隣自治体の保健所等に収容されている可能性があります。近隣自治体の関連ホームページへのリンクはこちらからご確認のうえ、直接各機関にお問い合わせください。

休日・夜間にケガをした犬や猫を保護したときはどうしたらいいですか?

休日は福岡市獣医師会の休日当番医,夜間は福岡夜間救急動物病院で一時収容・応急処置を行っています。

東部動物愛護管理センター(あにまるぽーと)が対応できない土日・祝日などについては一般社団法人福岡市獣医師会が実施している休日当番医において, 夜間については福岡夜間救急動物病院において所有者不明の負傷した犬猫の一時収容及び応急処置の受け入れを行っています。 ※各病院へは犬猫を保護された方等による持ち込みをお願いします。

休日:土日,祝日,年末年始(12月29日から1月3日まで))
・受付時間 : 10時から17時まで
・受付病院 : 福岡市獣医師会休日当番医
・案内電話 : 092-726-1404

夜間
・受付時間:21時から翌日5時まで 年中無休
・受付病院:福岡夜間救急動物病院(福岡市博多区月隈5丁目2番40号)
・電 話 :092-504-8999

※なお,収容された犬猫は,応急処置の後にあにまるぽーとへ引き渡されます。その場合,原則として6日間の収容期間中に飼い主が現れず,また,健康状態や性質等の問題により新しい飼い主への譲渡も困難な場合には殺処分となります。