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トップ > 所有者の判明しない猫(野良猫)の引取りについて
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2025.05.01
改正動物愛護管理法により、令和2年6月1日から、都道府県等
(指定都市を含む)は、所有者の判明しない犬又は猫の引取りを
その拾得者その他の者から求められたときは、引取りを求める
相当の事由がないと認められる場合には、その引取りを断ることが
できることとなりました。
福岡市では、法改正の趣旨に基づき、以下の場合は所有者の判明しない
猫の引取りをお断りします。
〇周辺環境が損なわれる事態が生ずるおそれがないと認められる場合
〇首輪や迷子札等が付いている猫
〇耳カットがされている猫
〇捕獲器に入った猫 など
また、上記以外の場合でも、詳細を確認した上で引取りをお断りする
場合がございます。
ただし、ケガや疾病により衰弱している猫や、母猫からはぐれ自活
できない子猫(概ね生後2か月未満)については、東部動物愛護管理
センターにご相談ください。
福岡市東部動物愛護管理センター(あにまるぽーと)
■住所:〒813-0023 福岡市東区蒲田5-10-1(クリーンパーク東部横)
■TEL:092-691-0131(音声案内1番)
■FAX:092-691-0132
■営業時間/8:30~17:00(土・日・祝日を除く)