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トップ > 動物取扱業の無登録営業にご注意!~知らずに違法行為をしていませんか?~
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2025.12.05
動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示、その他政令で定める取扱いを業として営む場合は、動物愛護管理法第10条に基づき、事前に、事業所のある自治体で第一種動物取扱業の登録を行わなければなりません。
もし第一種動物取扱業者として登録しないまま、その様な行為をすると、動物愛護管理法違反(無登録営業)として動物愛護管理法律第46条に基づき100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
〇自宅で生まれた動物をペットショップに引き渡し、金品を受け取る。
〇自宅で生まれた動物をSNS、インターネット等で他人に販売する。
〇近所の人や知人の動物を預かったり、散歩などをさせることで金品を受け取る。
〇飲食店や旅館などの営業施設で動物を飼育し、その動物を見せたりふれあいをさせることで集客を狙う。
など
上記のような事業を計画していたり、無登録営業を疑う事例・事業者を見かけた場合は、東部動物愛護管理センターへご相談をお願いします。
こうした行為が業にあたるかどうかは、営利性、社会性、反復性などを総合的に考慮するため、個別の事例ごとに判断することになります。
【問い合わせ先】
東部動物愛護管理センター
福岡市東区蒲田5-10-1
TEL:092-691-0131(ガイダンス4番)
FAX:092-691-0132