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犬・猫の多頭飼育の届出について

2019.01.09 お知らせ

犬・猫の多頭飼育の届出について

多数の犬や猫を飼育されている皆様へ

 

平成30年10月から,福岡市内で多数の犬や猫を飼育する場合の届出制度が始まりました。犬や猫の健康・安全を守るとともに,周辺環境を保全するための制度ですので,趣旨をご理解のうえ,届出へのご協力をお願いいたします。

内容に応じて飼育状況をお聞きする場合や,状況に応じて飼育施設を訪問させて頂く場合があります。

 

◆届出の対象となる飼育頭数

・犬5頭以上 または 猫10頭以上
・犬および猫 合計10頭以上

 (例:犬3頭と猫7頭を飼育 )

 ※犬猫ともに生後91日未満のものは除きます

 

 

◆届出事項(裏面「届出書様式」参照)

・届出者の住所・氏名,飼育頭数,

 飼育施設の所在地,繁殖防止措置の内容,等
多頭飼育届出のお知らせ・届出書様式

 

 

◆届出方法・届出先 

センターへ持参,郵送,FAXまたは電子メールで届出をお願いします。


・東部動物愛護管理センター(あにまるぽーと)

 〒813-0023 福岡市東区蒲田5-10-1

 TEL:092-691-0131 FAX:092-691-0132

 

・家庭動物啓発センター

 〒819-0005 福岡市西区内浜1-4-22

 TEL:092-891-1231 FAX:092-891-1259

 

・E-mail: dobutsukanri.PHWB@city.fukuoka.lg.jp


 

 

 

 

 

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